2022年3月24日、名古屋地裁の判決がありました。
主文
1 本件訴えのうち、被告愛知県知事が設楽ダムの水道用水に係るダム使用権の設定の申請をとり下げないことが違法であることの確認を求める部分を却下する。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事 実 及 び 理 由 (以下略)
2022年3月24日、名古屋地裁の判決がありました。
主文
1 本件訴えのうち、被告愛知県知事が設楽ダムの水道用水に係るダム使用権の設定の申請をとり下げないことが違法であることの確認を求める部分を却下する。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事 実 及 び 理 由 (以下略)