2022年5月26日、愛知県内居住者78名の控訴人、訴訟代理人が名古屋高等裁判所民事1部に準備書面1(控訴理由書)を提出しました。
(目次)
第1 争点3(特ダム法所定のダム使用権設定予定者たる地位が地方自治法237条1項所定の「財産」に該当するか。)について
第2 争点5(本件負担金の支出は財務会計法規上違法であるか。)について
【(3)の認定事実に基づく判断の誤りと設楽ダム使用権設定申請を取り下げないことの裁量権行使としての著しい不合理】
はじめに
1 豊川水系の上水道の供給可能量と需要量(負荷率)について・・・7
2 平成27年度までの推移に基づく需給見通し(原判決P. 49について)・・・30
3 今後の水資源政策の方向性のもとでの需給見通し(原判決5(3)イ・ウについて)・・・32
4 新たに明らかとなった工期延長及び事業費増額問題から(理由の補充)・・・58
5 結論・・・・・・・・・・・63