名古屋地方裁判所平成30年(行ウ)第57号設楽ダム公金支出差止等請求事件(第二次住民訴訟)について、2022年3月24日判決が言い渡されたことを受けて、設楽ダム第二次住民訴訟の控訴審が始まりました。/
2022年4月6日、在間正史弁護士はじめ代理人8名が、名古屋高等裁判所に控訴状を提出しました。/被控訴人は愛知県知事ならびに愛知県企業庁長/
/控訴状の概要/
原判決の表示(略)
控訴の趣旨/ 1 原判決を取り消す /2 被控訴人愛知県知事が設楽ダムの水道用水に係るダム使用権を取り下げないことが違法であることを確認する /3 被控訴人愛知県公営企業管理者企業庁長は設楽ダム建設負担金のうちの水道用水に係る負担金を支出してはならない /4 訴訟費用は第1審、第2審とも被控訴人の負担とする/ との判決を求める。
/控訴の理由/ 追って、控訴理由書を提出する。